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自己託送
⾃⼰託送とは⾃家発電を⽬的とする設備で発電した電気を、電⼒会社の電線を通して⾃社に送り消費できるようにするサービスです。
例えば⾃社の屋根や敷地内に太陽光発電設備を設置するスペースがない場合などに、遠隔地に設備を設置し、
発電した電気を自社の離れた事務所で使うということができます。
様々な理由から太陽光発電などの再⽣可能エネルギーの導⼊を諦めていた企業でも、
正真正銘、⾃社の発電設備への直接投資が可能となり、電気代削減と再エネ利用の促進ができる仕組みです。
注⽬されている背景
⾃⼰託送が制度化されたのは2013年と、法整備から時間が経っています。
なぜ今頃になって注⽬されているのかというと、1つは再⽣可能エネルギーを⻑期間に渡って固定価格で買い取ることを定めたFIT法が改正され、⼩規模な太陽光発電は⾃家消費型にシフトしたためです。改正前までは発電した電気をすべて売ることができましたが、改正後はまず⾃家消費することが求められるようになり、空き地に設置してきたこれまでの太陽光発電では⾃家消費先の需要場所がなく、新基準の元では運⽤ができないため、発電した電気を電線を通して他の需要場所に送る⾃⼰託送が注⽬され始めました。
2つ⽬は逆説的ではありますが、FIT法の改正により⾃家消費型にシフトしていく流れになった際に、すでに⾃⼰託送に関する法制度が整備されていたことが挙げられます。仮に⾃⼰託送制度が未整備だったとすると、遠隔の発電所から⾃社の需要場所まで⾃前の電線(⾃営線)を設置する必要があり、これには莫⼤なコストがかかり事業性は⾒込めません。社会が必要とした際に、現実的な運⽤が可能だったからこそ注⽬されています。
自己託送の条件
⾃⼰託送は⾃営線を⽤いずとも、電⼒会社の既存の送配電網を使って、遠隔地で発電した電気を別の離れた拠点まで送ることのできる便利な仕組みですが、利⽤するにはいくつか条件があります。
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1.売電⽬的ではない⾃家消費⽤の発電設備であること
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2.発電設備の所有者と需要場所の権利者が同じか、
あるいはグループ企業であること
メリット
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1.⾃社の屋根や敷地内でなくとも良い
すでに屋根に売電型の太陽光発電が載っていてスペースがない、敷地内にも置けない、重度の塩害地域で不安といった場合でも、⾃家消費型の太陽光発電を導⼊できることが最⼤の特徴です。
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2.電気代削減効果
通常の屋根に設置するタイプの⾃家消費型太陽光発電と⽐べると、電線を使う利⽤料⾦の分だけ多少割⾼ですが、昨今の太陽光発電のコスト低下を考慮すれば、電⼒会社から買う電気よりも十分安く調達できる可能性があります。⾃⼰託送で送った分だけ電気を買う必要がなくなり電気代を削減でき、年々上昇する再エネ賦課⾦や燃料調達費の負担も軽減できます。また、将来の電気料⾦上昇リスクも抑えられます。
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3.RE100・RE Actionへの貢献
⾃⼰託送による電気も再⽣可能エネルギーとしてみなされるため、RE100やRE Actionを宣言している、賛同している企業にとって、再エネ100%を達成するための電気として利⽤できます。RE100はグループ会社で使⽤する電⼒も再エネ100%とすることを求めており、⾃⼰託送ではグループ会社にも適⽤可能であるため、グループ全体でのRE100達成に貢献します。
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4.複数の発電所から複数の需要場所へ供給できる
事業所が複数あり、ある事業所で使い切れない電力を他の事業所に融通するといった利用ができます。1事業所だけでなく会社全体あるいはグループ全体で利益を享受できます。また、複数の発電所をまとめて管理し、発電した電気を複数の需要場所へ供給するといった利用も可能です。
注意点
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1.託送料⾦
⾃⼰託送の利⽤には料⾦がかかり、発電した電気を電⼒会社の電線を使って送る際に発⽣します。事業の採算をみる際には太陽光発電の発電コストだけではなく、こちらも確認する必要があります。下記はあくまで⼀例で、この他にも多様な契約種別があり、それぞれ⾦額が異なります。
※消費税を含む。
※2020年9⽉時点の東京電⼒菅内。 -
2.インバランス料⾦
⾃⼰託送を利⽤するには、30分ごとにどの程度の電⼒量を送るのかという「送電量計画」を、あらかじめ電⼒会社に提出する必要があります。これは電⼒の需要量と供給量を⼀致させるという「同時同量」の原則に基づいたもので、このバランスを乱してしまうと最悪停電を引き起こしてしまいます。
この原則に基づいて、電⼒会社との契約時に「送電量計画」で取り決めた30分ごとの送電料が実際の実績値と⼀致しない場合は、インバランス料⾦といわれるペナルティを⽀払う必要があります。⼀⽇のうちでも天候によって発電量が常に変動する再⽣可能エネルギーですので、正確な発電量の予測が求められます。
現状と今後の展望
制度⾃体は2013年から存在していた⾃⼰託送ですが、
社会体制の変化から⾃⼰託送の案件が出てきたのはごくごく最近のことで、
まだまだ件数は限定されています。これまでは件数が少ないために実態が掴みにくかった⾃⼰託送ですが、
今後活発になっていくことで、どこかしら制度の歪みが表⾯化してくると予想されます。
実際にインバランス料⾦制度が新しく開始される予定があり、今後ますますの発展が期待されます。